留学ビザで広島修道大大学院(広島市安佐南区)で学んでいた中国人留学生の女性(31)が、資格外活動の深夜飲食店でアルバイトをしていたことを理由に国外退去処分を受けたのは違法だとして国を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決が13日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「アルバイトが学業に悪影響を与えた証拠はなく、アルバイトを理由とした強制退去処分は違法」として、国の処分を取り消した。
[Asahi.com] 2008年03月13日
判決によると、女性は同大学院で学んでいた06年7月、同市内の飲食店でホステスのアルバイトをしていたとして広島入国管理局に出入国管理及び難民認定法違反(資格外活動)容疑で摘発され、同年9月、同局から国外退去処分を受けた。
判決は、女性の大学院での成績や出席率、教授の評価などから「平均的な学生と同等かそれ以上に学問を行っていた」と指摘。同法は、留学生が国外退去処分となる要件を資格外活動を専ら行っている場合に限定していることから、処分にあたらないと判断した。
女性の代理人弁護士は「これまで外国人留学生が資格外活動で摘発されるとほぼ例外なく国外退去させられており、画期的な判決だ」と話している。
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200803130062.html
判決によると、女性は同大学院で学んでいた06年7月、同市内の飲食店でホステスのアルバイトをしていたとして広島入国管理局に出入国管理及び難民認定法違反(資格外活動)容疑で摘発され、同年9月、同局から国外退去処分を受けた。
判決は、女性の大学院での成績や出席率、教授の評価などから「平均的な学生と同等かそれ以上に学問を行っていた」と指摘。同法は、留学生が国外退去処分となる要件を資格外活動を専ら行っている場合に限定していることから、処分にあたらないと判断した。
女性の代理人弁護士は「これまで外国人留学生が資格外活動で摘発されるとほぼ例外なく国外退去させられており、画期的な判決だ」と話している。
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