携帯電話の出会い系サイトなどで売春相手を募り、女子中学生らにわいせつな行為をさせたとして、県警少年課などは21日、住所不定、無職、松井良行容疑者(33)を児童福祉法違反(淫行(いんこう)させる行為)と児童
買春・児童ポルノ禁止法違反(周旋)容疑で再逮捕、送検したと発表した。また、同容疑で新たに三重県四日市市松本3の会社員、古川正夫容疑者(31)を逮捕した。
[毎日新聞] 2008/3/22
調べでは、松井容疑者らは07年6月4日、松戸市内のホテルで、県内の中学3年生の女子生徒(15)と埼玉県の無職女性(18)を、白井市の歯科医の男性(44)=児童
買春・児童ポルノ禁止法違反罪で罰金50万円の略式命令=に現金6万円で
買春相手として引き合わせ、わいせつな行為をさせた疑い。
2人は07年4月以降、中学3年生2人を含む15〜19歳の少女計14人を、少なくとも77回にわたって男性客に紹介し、300万円以上の利益を得たという。
[毎日新聞] 2008/3/22
児童買春周旋:容疑で男を送検 三重の31歳は逮捕 /千葉
留学ビザで広島修道大大学院(広島市安佐南区)で学んでいた中国人留学生の女性(31)が、資格外活動の深夜飲食店でアルバイトをしていたことを理由に国外退去処分を受けたのは違法だとして国を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決が13日、広島地裁であった。橋本良成裁判長は「アルバイトが学業に悪影響を与えた証拠はなく、アルバイトを理由とした強制退去処分は違法」として、国の処分を取り消した。
[Asahi.com] 2008年03月13日
判決によると、女性は同大学院で学んでいた06年7月、同市内の飲食店でホステスのアルバイトをしていたとして広島入国管理局に出入国管理及び難民認定法違反(資格外活動)容疑で摘発され、同年9月、同局から国外退去処分を受けた。
判決は、女性の大学院での成績や出席率、教授の評価などから「平均的な学生と同等かそれ以上に学問を行っていた」と指摘。同法は、留学生が国外退去処分となる要件を資格外活動を専ら行っている場合に限定していることから、処分にあたらないと判断した。
女性の代理人弁護士は「これまで外国人留学生が資格外活動で摘発されるとほぼ例外なく国外退去させられており、画期的な判決だ」と話している。
http://www.asahi.com/kansai/kouiki/OSK200803130062.html
日本ユニセフ協会は11日、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを開始した。特設サイトで署名を募り、政府や通信事業者、関連団体などに提出し、子どもポルノ根絶に向けた法改正や具体的な取り組みを求める。
「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン[Internet Watch] 2008/3/11
特設サイトにある「子どもポルノ問題に関する緊急要望書」では、「児童買春・
児童ポルノ等禁止法」の成立以降も問題解決に向けた兆しが見られないこと受け、子どもポルノの単純所持を処罰対象にすることや、児童の性的な姿態や虐待などを描写したアニメ、マンガ、ゲームを違法化することなどを訴えている。
特設サイトでは、今回の要望書に賛同するWeb署名を受け付けるほか、用紙をダウンロードすることも可能。キャンペーン終了日は未定だが、11 月にブラジルで開催される「第3回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議」に向けたものだという。11日には、衆議院第2議員会館にて、今回のキャンペーンに関する記者発表会が行なわれ、日本ユニセフ協会大使のアグネス・チャン氏らが署名を呼び掛けた。
アグネス・チャン氏は、大使に任命された1998年から世界の児童買春・ポルノ問題に取り組んでいるという。「
児童ポルノは人権侵害。製造や所持がいけないことを声を大にして訴えるべき。これは国際問題なので、1つの国の法律が不十分では意味がない。法律は第一歩に過ぎないが、まずは法律で規制することが重要」と訴えた。「児童買春・
児童ポルノ等禁止法のときは、全国から4万人の署名を得た。今回も多くの署名を集め、政府に立法化を求めたい」とした。
子どもポルノ作品実態把握のため秋葉原視察も
日本ユニセフ協会の早水研専務理事は、今回のキャンペーンと要望書の趣旨を説明した。これまでの取り組みを振り返った上で、「供給側の規制はできたが、需要する側は野放しの状態。子どもポルノは児童虐待そのもの。製造過程での虐待だけでなく、インターネットに晒されることが虐待となる。一度、ネットにのればデータは消えず、人間の尊厳を一生涯にわたって侵害することにもなる」と述べた。
伊藤啓二弁護士は、要望書の内容について説明した。「単純所持を違法化しないことは、所持してもいいことを容認しているのと同じ。それを禁止することで、需要を阻止するだけでなく、製造を防止できる可能性もある」とコメント。また、児童の性的な姿態や虐待などを描写したアニメ、マンガ、ゲームだけでなく、18歳以上が児童を演じるアダルトビデオなども「準
児童ポルノ」として違法化することなどを訴えた。
今回のキャンペーンには、ヤフーやマイクロソフトも賛同団体に入っている。これについてECPAT/ストップ子ども買春の会の宮本潤子共同代表は、「企業が協力していることは大きい。企業は、まず法律で規制してもらうことを求めている。それによって、しかるべき対応が行なえる」と話す。さらに、検察・裁判所をはじめとする法曹・司法関係者には、児童買春・
児童ポルノ等禁止法事犯に対し、厳格に同法を適用し、刑を科すよう訴えた。
このほか、記者会見には自民党の森山眞弓議員、公明党の丸山佳織議員、民主党の神本美恵子議員も出席し、政府の取り組みについて説明した。「単純所持については、違法化の方向で進んでいる」(森山議員)としたほか、アニメ、マンガ、ゲームについては、「秋葉原視察などを行ない実態を把握した上で、議論を深める必要がある」(丸山議員)との考えを示した。「ホットラインセンターの視察やゲームの資料も見た。とても酷いものばかり。この問題には超党派で取り組んでいきたい」(神本議員)。
[Internet Watch] 2008/3/11
日本ユニセフ協会が子どもポルノ根絶に向け署名活動、特設サイト開設
児童ポルノのDVDを、インターネット競売の落札者にタイから郵送した行為が「不特定多数への提供目的の輸出」を禁止した児童買春・ポルノ禁止法の規定に該当するかどうかが争われた裁判で、最高裁第二小法廷は6日までに「該当し違法」との初判断を示した。
[西日本新聞] 2008/03/07
津野修裁判長は「郵送時点では落札者という特定の人に向けた行為だが、ネット競売に出品した時点で不特定多数からの参加を募り、最高値の入札者を自動的に落札者としており、郵送は不特定多数に対する一連の販売行為の一部に当たる」と指摘した。
タイ在住の雑貨販売業今吉誠被告(33)の上告棄却を決定。懲役2年、執行猶予3年、罰金50万円とした一、二審判決が確定する。決定は4日付。
二審名古屋高裁判決によると、今吉被告は2005年7‐8月、
児童ポルノDVDを日本のネットオークションに出品。落札した名古屋市や那覇市の男性ら計6人に郵送した。
[西日本新聞] 2008/03/07
児童ポルノDVD 落札者へ郵送は密輸 タイ在住業者有罪確定へ 最高裁が初の判断
政府は29日、インターネットの
出会い系サイトの運営者に対し、都道府県公安委員会への届け出義務を課すことを柱とした「
出会い系サイト規制法」の改正案を閣議決定した。
運営者が、18歳未満による書き込みを見つけた場合の削除義務も盛り込まれており、今国会に提案する。改正案は、児童買春などの温床になりやすいサイトへの指導を強化するのが狙い。無届けで営業した場合は、罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)対象とする。
[読売新聞] 2/29/2008
出会い系サイト規制、閣議決定…18歳未満書き込みの削除義務も
歓楽街「国分町」(仙台市青葉区)の客引き根絶を目指す仙台中央署は1月から、客引き行為で逮捕された従業員が勤務する
風俗店に、例外なく営業停止処分を科す強硬策に乗り出している。従業員個人を罰するだけではなく、経営者にも一定のペナルティーを科して取り締まりの実効性を高める狙いだ。
[河北新報ニュース] 2008/2/27
仙台・国分町の違法客引き、店の責任 強化罰則で根絶へ
県警によると、客引きを理由にした営業停止処分の第1号は中央署などが昨年10月、客引きの現行犯で逮捕した男=当時(26)=が勤務していた国分町のキャバクラ。
処分は1月12日付で営業停止期間は90日間。宮城県迷惑防止条例は飲食店、
風俗店の客引きを禁じているほか、客引き行為などで従業員らが逮捕された店に対し、県警が県公安委員会に営業停止処分を申請できると定めている。県警は男の逮捕直後、県公安委員会に処分を申請していた。
仮に店側が処分を無視して営業を続けた場合は条例に基づき、経営者には6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。
中央署などは1月以降、客引き行為の疑いでキャバクラ11店の従業員、関係者を逮捕し、勤務先の店の営業停止処分を申請。県公安委員会が審査している。
客引きの取り締まり強化などを目的に改正された条例は昨年5月に施行され、中央署などは昨年末までに延べ32人を客引き行為の疑いで逮捕。国分町地区では一時、客引きの姿が消えた。
しかし、関係者によると、効果は徐々に薄れ、1月下旬以降は20―30人が路上で客引きをするようになっているという。
中央署などによると、客引き容疑で逮捕されても、従業員個人が罰金(30万―50万円)の略式命令を受けるだけで済むため、罰金を肩代わりして客引きを続ける店も多いとみられる。
営業停止になれば、売り上げが途絶えるだけでなく、入居するビルによっては契約違反金を徴収されることもあり、店側への打撃は大きい。
中央署は「違法な客引き行為が集客手段として定着していることが大きな問題だ。経営者に意識を変えてもらうためにも厳正な処分を求めていく」(歓楽街対策課)と強調している。
[河北新報ニュース] 2008/2/27
仙台・国分町の違法客引き、店の責任 強化罰則で根絶へ
県警は、求人フリーペーパーに掲載されている性
風俗業の求人広告の規制を強化している。県警生活安全企画課は1月、フリーペーパーにソープランドやデリバリーヘルスなど、性
風俗の求人情報を掲載していた県内2社に対し、同種の求人を掲載しないよう注意し、協力を求めた。これを受け、求人情報誌側も自主規制を始めている。
[琉球新報] 2008/2/27
性風俗求人を規制 フリーペーパー広告で県警要請
県警は、
風俗営業適正化法で規制されている性
風俗店での18歳未満の年少者雇用が横行するのは、誰でも気軽に手に取れるフリーペーパーにその種の求人情報が掲載されていることが一因になっているとみている。昨年10月に那覇市辻で発生した
風俗店火災で、17歳の従業員少女が死亡したことも、規制強化の発端になった。
風俗営業適正化法では、性
風俗店が客を勧誘するチラシなどを配布することを禁じており、県警は「求人情報誌はチラシとは異なるが、広告目的のものも多く、警察庁の見解でも無料の求人誌についてはチラシと同等のものと見なしている」として、取り締まる方針だ。有料の求人情報誌については、同法で規制することはできないという。
求人情報誌では、性
風俗に従事する従業員を「コンパニオン」などと表記することが多く、収入は「月収100万円以上可」などと掲載していた。県警は今後、そのようなフリーペーパーに対しては法を厳正に適用し取り締まることにしている。
求人広告を出すことで同法違反になるのは、求人情報誌側ではなく広告依頼主の方だが、県警は求人情報誌側と協力することで、違法広告を一掃したい考え。
性
風俗業の求人広告をフリーペーパーに掲載していた求人情報誌は県警の指導後、すでに配布していた分を撤去。新たに発行する分には性
風俗業の求人を載せないという。
同誌は「以前から18歳未満は応募できないと誌面に載せていたが、利用者の側が応募してしまったら止められない。性
風俗の求人を載せないことで広告収入面では打撃を受けるが、責任ある媒体として法にのっとった誌面を作りたい」としている。
[琉球新報] 2008/2/27
性風俗求人を規制 フリーペーパー広告で県警要請
法務省は15日、2007年の難民認定申請と認定の状況を発表した。
申請者数は816人で、前年より138人減少したが過去2番目に多かった。国籍別ではミャンマーが500人で全体の約61%を占め、トルコの76人が続いた。難民と認定されたのは41人(前年比7人増)で、認定者で最も多い国籍もミャンマーの35人だった。認定はしなかったが、人道的な理由から在留の許可を認めたのは88人(同35人増)だった。
また、強制的に売春をさせられるなど人身取引の被害者として、入国管理局が保護や帰国支援した人数は40人(同7人減)で、国籍はフィリピン22人、インドネシア11人など。被害者は全員女性で平均年齢は24・2歳だった。
[読売新聞] 2/16/2008
昨年の難民認定申請者数816人…過去2番目の多さ
昨年1年間に全国の警察が摘発した人身取引事件は前年比32件減の40件、被害者として保護された女性は前年比15人減の43人で、ともに統計を取り始めた平成13年以降で最も少かったことが21日、警察庁のまとめで分かった。
[MSN産経ニュース] 2008/2/21
人身取引の摘発件数最少 被害者は比女性が最多
被害女性43人の国籍は、フィリピン22人▽インドネシア11人▽韓国5人▽タイ4人。日本人も1人おり、栃木県警が昨年7月までに保護している。
警察庁によると、人身取引は、外国人女性の旅券を取り上げてホステスとして働かせたり、多額の借金を負わせて売春に従事させたりしており、本人から警察に通報するのが難しい。
警察庁は飲食店従業員らの内部告発を期待して、昨年10月から「匿名通報ダイヤル」の運用を開始。人身取引に関する通報は、12月までの3カ月間で44件寄せられた。
[MSN産経ニュース] 2008/2/21
人身取引の摘発件数最少 被害者は比女性が最多
仙台市内の風俗店で働いていた女性らが、契約期間の未了などを理由に店から「罰金」を要求されるトラブルが相次いでいる。東北一の歓楽街・国分町(青葉区)を抱える仙台中央署には2007年度、5人から類似の相談があった。使用者が契約不履行などで従業員に違約金などを課すのは労働基準法違反。中央署は「違法と知らずに泣き寝入りする人も多く、相談例は氷山の一角」(生活安全課)とみて、実態把握に乗り出している。
[河北新報] 2/21/2008
風俗店の違法契約が横行 従業員の相談相次ぐ 仙台
中央署に相談を寄せた若林区の女性(27)は昨年12月、青葉区内の派遣型風俗店の面接で、突然契約書を出され、時給などの説明を受けた後、すぐサインするよう言われた。契約期間は「6カ月以上でないと指名料が出ない」と言われ、同意した。
女性は3週間後、店を辞める意思を伝えたが、経営者は「半年間の契約をしたのはあなたです。手荒なまねはしたくない。罰金50万円を払うか、期間満了まで働いてください」と携帯電話のメールで通知。その後も自宅や実家まで脅迫まがいの電話が続いたという。
中央署によると、このほかキャバクラなどで働いていた4人も退店時、店側から契約期間の満了義務、違反した場合の罰金などを定めた契約条項を根拠に、15万―50万円の支払いを迫られた。
違法な契約が増えた背景には、風俗店の取り締まり強化の影響がある。一昨年5月の改正風営法施行で、店は従業員名簿の備え付けが義務付けられた。従業員は身分証明書を店に提示しなければならなくなったが、個人情報を店側に提供する抵抗感から、従業員が集まりにくくなっている。
さらに改正宮城県迷惑防止条例の施行(昨年5月)で客引き行為が禁止されて以来、各店の競争は激化。常連客を持つ女性を他店に引き抜かれないよう囲い込みに躍起になっているという。
中央署は「店側が徴収する違約金は、暴力団の資金源になる恐れもある。全体像を把握した上で行政と連携し、総合的な対策に取り組みたい」と強調。仙台労働基準監督署も「今のところ風俗店従業員からの相談はないが、違法な労働契約の事実があれば是正勧告や書類送検も検討する」と話している。
[河北新報] 2/21/2008
風俗店の違法契約が横行 従業員の相談相次ぐ 仙台